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工場・事業場の排水規制(届出について)

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更新日:2026年5月25日

届出について

お知らせ_一部届出にスマート申請ができます!

特定施設設置者のみなさま

「氏名変更等届出書」、「承継届出書」、「特定施設使用廃止届出書」「排水の水質管理状況等の報告(一部業種)」についてスマート申請ができるようになりました。

 

下記の申請サイトにアクセスして、スムーズな申請が可能です。

電子申請(スマート申請について)

 

スマート申請受付開始下水道法特定施設届出(紹介リーフレット)(PDF:178KB)

 

★スマート申請のメリット★

1.いつでもどこでも申請可能!

2.スマートフォンタブレットから申請可能!

3.簡単操作で申請可能!

4.申請内容をいつでも確認可能!

 

1特定施設に関する届出

定施設を新たに設置しようとする事業場や特定施設を設置している事業場は、次の届出を行ってください。各届出に申請者の押印は不要です。

表1特定施設に関する届出一覧

届出の種類届出を必要とする場合提出期限
特定施設設置届特定施設を新たに設置しようとする場合工事着手の60日前
特定施設の構造等変更届特定施設を設置している事業場が、特定施設の構造、使用の方法、汚水の処理の方法、下水の量や水質などの変更をしようとする場合変更に伴う工事着手の60日前
特定施設使用届特定施設を設置している事業場が、新たに下水道を使用する場合使用の日から30日以内
使用している施設が新たに特定施設に指定された場合指定された日から30日以内
氏名変更等届特定施設の設置に関する届出をした事業場が届出者の氏名、住所、事業場の名称等を変更した場合変更の日から30日以内
承継届特定施設の設置に関する届出をした事業主から特定施設を譲り受けたり借り受けたりした場合承継の日から30日以内
特定施設の使用廃止届特定施設の使用を廃止した場合廃止の日から30日以内

届出が受理された日から60日を経過しなければ、特定施設を設置(構造等の変更)することはできません(下水道法第12条の6、同法第47条の2)。この間、排除される下水の水質が基準に適合しないと認めるときは、特定施設の構造等の変更を命ずることがあります(同第12条の5)。

2除害施設の設置に関する届出

非特定事業場が、除害施設を設置する場合は、次の届出を行ってください。届出に申請者の押印は不要です。

表2.除害施設に関する届出

届出の種類届出を必要とする場合提出期限
除害施設設置(改築・増築)届除害施設を新築や増改築しようとする場合工事着手の60日前

記の届出が受理された日から60日を経過しなければ、除害施設の設置等はできません。この間、排除される下水の水質が基準に適合しないと認めるときは、計画内容の変更を命ずることがあります(札幌市下水道条例第5条の3、第18条)。

3排水の水質管理状況等に係る報告

当課では、公共下水道を適正に管理するため、一定の条件を満たす事業場には依頼文を送付し、排水の水質管理状況等の報告を求めております(排水量や有害物質の使用状況等により月1~年1回)。

表3.排水の水質管理状況等に係る報告書一覧

報告書の種類報告を必要とする場合提出期限
排水の水質管理状況等の報告(年次報告)※

排水量が少ない事業場、有害物質の使用状況等から下水道に与える影響が比較的小さい事業場(依頼文の送付があった事業場)

翌年度5月末
排水の水質管理状況等の報告(月次報告)排水量が多い事業場、有害物質の使用状況等から排出するおそれのある事業場等(依頼文の送付があった事業場)毎月(当該月分を翌月末)

水質試験結果報告書(様式5

下水道法第10条ただし書きに基づく排水設備設置義務免除を受けた事業場(依頼文の送付があった事業場)

許可書の条件による
排水の水質管理状況等の報告(制限行為許可)制限行為許可事業場(依頼文の送付があった事業場)許可書の条件による

※検査研究業、病院、めっき業、表面処理業、印刷製版業、写真現像業の事業者の方は、下記の電子申請からも報告可能です。

4事業場実態調査

課では、公共下水道を適正に管理するため、届出事業場に対し、年度ごとに対象業種を定め、特定施設設置状況等の調査を行っています。対象となる事業場に対して依頼文を送付しておりますので、依頼文が届いた事業場は報告をお願いします。

表4.事業場実態調査票一覧(令和8年度)

調査票の種類令和8年度調査対象事業場提出期限

下水道法に係る事業場実態調査票(旅館業)

温泉水を利用している入浴施設を有する旅館業

令和8年6月30日

電子申請(スマート申請について)

令和5年4月から、スマート申請ができるようになりました。パソコンからだけではなく、スマートフォンやタブレットから簡単な操作で申請することができますので、ご利用ください。

下記表4の申請サイトから、申請を行ってください。届出期限、添付書類、根拠等については、通常の申請と同様ですので、上記表1を確認してください。

注)特定施設設置届、特定施設の構造等変更届は、スマート申請では申請できません。

※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイトを利用しています。

 

表5.申請サイト

 

 

氏名変更等届出書承継届出書特定施設使用廃止届出書排水の水質管理状況に係る報告(年次報告)
申請サイト氏名変更承継廃止年次報告
二次元コード氏名変更等URL承継届URL廃止届URL年次報告URL
添付書類

不要

不要複数ある特定施設のうち、一部を廃止した場合は、廃止した特定施設を示す図面複数事業場で変更がある場合は、対象事業場のリスト(エクセル:17KB)
注意事項1

申請方法は、1.ログインして申請を行う方法2.メール認証して申請を行う方法の2通りあります。

申請内容の一時保存ができること、過去の申請内容を確認できることなどから、1.のログインして申請を行う方法をおススメしています。

また、申請情報の管理等がしやすくなることから、職場のメールアドレス等を使用してGrafferアカウントを作成・登録することをおススメしています。

なお、既存のアカウント情報(Google、LINE)を使用する方法もあります。

メール申請の都度、登録して申請することも可能です。

※下記の紹介リーフレット操作方法をご確認ください。

注意事項2

スマート申請では、副本(提出した書類)の返送がありません。

アカウント登録を行うことで、過去の申請内容等を確認することができます。

もし、届出書写しの交付の希望があれば、希望するをチェックしてください。PDFファイルを別途メールで送付します。

紹介リーフレットスマート申請受付開始下水道法特定施設届出(PDF:178KB)
操作方法下水道法特定施設届出のスマート申請方法(PDF:1,830KB)

 

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