札幌市では、指定障害児通所支援事業者の適正な指定及び質の向上を図るため、原則として選定制度による指定手続(定員増等を含む。)を実施しておりますが、「看護職員を配置して医療的ケア児を受け入れ、医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定をする事業所」については、医療的ケア児の受入れ体制拡充のため、選定対象外の特例として、随時、指定の手続を行っております。
このたび、当該特例による指定の取扱いについて、以下のとおりお示しいたしますので、今後、当該特例による指定手続を予定している事業者様におかれましては、ご留意ください。
既存の障害児通所支援事業所における定員増、単位の増設及び従たる事業所の設置に関する指定変更(以下、「定員増等に係る指定変更」という。)について、より適正な需給関係を確保するため、令和8年4月1日以降、原則一時停止しております。
一方で、「看護職員を配置して医療的ケア児を受け入れ、医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定をする事業所」に該当する場合は、例外的に定員増等に係る指定変更を認めております。
看護職員を配置している場合であっても、医療的ケア児の受入実績がない場合は、選定対象外の特例を適用した定員増等に係る指定変更はできません。
看護職員の直接雇用による配置が確定していれば、指定申請の段階で医療的ケア児の利用が確定していない場合であっても、特例として選定の対象外となり、随時、新規指定申請を可能としておりますが、既に当該特例による指定を受けた事業者であって、医療的ケア児の受入れ実績がない場合、当該特例による新規指定申請は認められません。
また、選定対象外として指定(定員増等に係る指定変更を含む。)を受けたにもかかわらず、指定後に正当な理由なく医療的ケア児の受入れを行っていないことが判明した場合、「児童福祉法」に基づく指導、勧告のほか、命令、指定の効力の停止又は指定取消の行政処分を行う可能性があります。
指定後、医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定がない場合は、実際に「医療的ケア判定スコア」に該当するケアを必要とする児童を受入れている場合であっても、当該特例においては、医療的ケア児の受入れ実績がないものと判断されます。
また、医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定がある場合であっても、基本報酬全体に占める算定実績が著しく低い状態で当該特例による届出を行う場合は、専ら選定制度を逃れる目的であるものと判断されます。
上記に該当する場合は、新規指定又は定員増等に係る指定変更の届出を受付けしない可能性がありますのでご留意ください。
札幌市では、医療的ケア児の受入れ体制拡充のため、「医療的ケア児の支援ができる障害児通所支援事業所一覧」を市ホームページ等で公表し、利用を希望する保護者や相談支援事業者等へ情報提供を行っております。当該ページは、医療的ケア児の支援を行っているとして、本市に情報提供をいただいた事業者について公開しておりますので、公表が可能な事業者がいらっしゃいましたら、下記担当までご連絡ください。
本特例により指定または指定変更を受けた事業者におかれましては、上記の公表にとどまらず、自社ホームページや元気さーち、パンフレットでの明記、障害児相談支援事業所・医療機関等への周知など、積極的な情報発信を行い、医療的ケアを必要とするお子様とその保護者へ確実に必要なサービス情報が届くよう、ご協力をお願いいたします。
本取扱いに関する質問等は、スマート申請にて受付します。
また、回答内容に確実性を期すため、原則、電話での質問には回答いたしません。
※本ページ下部に表示される「札幌市コールセンター」は、本ページに関する事項は説明することができませんので、ご了承ください。