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事業ごみの自己搬入

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更新日:2026年9月20日

事業ごみの自己搬入

札幌市内の事業所で発生したごみを、排出事業者が自ら市の処理施設へ搬入することができます。
家庭ごみと事業ごみでは、持ち込めるごみの種類が異なります。家庭ごみの場合は、家庭ごみの自己搬入をご覧ください。

重要なお知らせ

【篠路破砕工場のごみ受け入れ停止について】

・篠路破砕工場につきましては、定期整備のため9月2日(水)~9月27日(日)までごみの受入を停止しております。

【白石清掃工場のごみ受け入れ停止について】

・白石清掃工場につきましては、定期整備のため8月2日(日)~9月27日(日)までごみの受入を停止しております。

【ごみ搬入申請書の提出について】

搬入時にはごみ搬入申込書を提出いただきます。入場時計量所で記載いただくこともできますが、ダウンロードして持参いただくことも可能です。(最新改訂:令和5年4月)

【処理施設の混雑について】
大型連休期間は大変混雑いたします。
各処理施設の定期整備に伴う受入停止期間は、他の受入している処理施設が大変混雑いたします。
⾧時間の待ち時間が発生することもありますので、下記の受入停止期間を確認の上、処理を急がないごみの自己搬入は、可能な限りこの期間を避けて搬入いただくようご協力をお願いいたします。

【産業廃棄物搬入申請書(委託契約相当)について】
産業廃棄物を搬入する場合には、民間の産業廃棄物処理施設で処理する場合の委託契約に相当する行為として、事前に産業廃棄物搬入申請書の提出をお願いします。なお、搬入の都度提出する必要はありません。(変更・取り消しの申入れがなければ同一条件で有効期間が更新されます。大切に保管してください。)

【搬入時の注意事項】
搬入の際のトラブルが増えています。搬入前に、各処理施設の受入基準、搬入時の注意事項を十分確認いただくようお願いいたします。

【火災ごみについて】
火災により生じたごみの搬入を希望する場合には、直接搬入しないで事前にお問い合わせください。(問い合わせ先:山口処理場011-681-3337)

【アスベスト(廃石綿等・石綿含有廃棄物)について】
廃石綿等(レベル1・2)・石綿含有廃棄物(レベル3)の搬入には、事前に搬入日時の調整が必要です。(問い合わせ先:山口処理場011-681-3337)

各施設の受入基準及び処理手数料

事業系一般廃棄物

処理施設

受入可能なごみ

備考

清掃工場

木くず、紙くず、繊維くず、生ごみ

※最大の辺の⾧さが50cm以内

※剪定枝・伐採木・木材等は径を20cm以内にして

ナイロンなどの化学繊維やスタイロ畳は産業廃棄物(プラスチック類)になるため受入できません。
破砕工場

木くず、紙くず、繊維くず、刈草・剪定枝

※最大の辺の⾧さが2m以内

※剪定枝・伐採木・木材等は径を20cm以内にして

埋立処理場原則なし(他の処理施設で処理が困難な事業系一般廃棄物を埋立処理場で受入れする場合があります)
ごみ資源化工場

木くず、紙くず

※最大の辺の⾧さが2m以内

※木材等は径を20cm以内にして

産業廃棄物

処理施設

受入可能なごみ

備考

清掃工場

木くず、紙くず、繊維くず

※最大の辺の⾧さが50cm以内

※剪定枝・伐採木・木材等は径を20cm以内にして

木くず、紙くず、繊維くずは法定の業種指定された事業者から排出される産業廃棄物になります。

ナイロンなどの化学繊維やスタイロ畳は産業廃棄物(プラスチック類)になるため受入できません。

石綿含有廃棄物は、がれき類および石膏ボードは受入できません。

破砕工場

木くず、紙くず、繊維くず

※最大の辺の⾧さが2m以内

※剪定枝・伐採木・木材等は径を20cm以内にして

埋立処理場

ガラスくずおよび陶磁器くず(石膏ボードを除く)、燃え殻、廃石綿等(レベル1・2)、石綿含有廃棄物(レベル3)

※最大の辺が1.5m以内かつ100kg以内のもの

※グラスウール等は透明・半透明の袋に入れて

ごみ資源化工場

木くず、紙くず、プラスチック類(軟質のものに限る)

※最大の辺の⾧さが2m以内

※木材等は径を20cm以内にして

※詳しくは札幌市が受け入れている産業廃棄物をご覧ください。

※このページの下部にある搬入時の注意事項も事前にご確認お願いいたします。

※一般財団法人札幌市環境事業公社のチップ工場における剪定枝・伐採木の受入は、令和8年2月28日をもちまして終了いたしました。令和8年3月1日以降の搬出先につきましては、下記いずれかをご検討ください。  

 ・有価物として売却する場合  :道央地区未利用バイオマス協議会

 ・一般廃棄物として処分する場合:札幌市の破砕工場・清掃工場

詳細は下記ホームページをご参照ください。

ホームページ:チップ工場の廃止について

※廃石綿等・石綿含有廃棄物は事前に搬入日時の調整が必要です。連絡票(廃石綿等(ワード:48KB)・石綿含有廃棄物(ワード:47KB))により山口処理場に連絡してください。
 

処理手数料

処理施設手数料の種類事業系一般廃棄物産業廃棄物
清掃工場

焼却手数料

210円/10kg211.3円/10kg
破砕工場焼却手数料210円/10kg211.3円/10kg
埋立処理場
(廃石綿等以外)
埋立手数料210円/10kg210円/10kg
埋立処理場
(廃石綿等)
埋立手数料ー380円/10kg
ごみ資源化工場焼却手数料140円/10㎏140.1円/10kg

(注)埋立処理場で産業廃棄物を処理する際には、別途「北海道循環資源利用促進税」(10円/10kg)が必要になります。

※基礎単位(10kg)未満の端数があるときは、それを基礎単位の量とみなして計算します。

※各処理施設で計量後、現金でお支払いいただきます。

※廃石綿等はレベル1・2の飛散性アスベストのことになります。

市の処理施設

清掃工場(焼却施設)

施設名所在地案内地図電話番号
発寒清掃工場札幌市西区発寒15条14丁目1-1地図へのリンク011-667-5311
駒岡清掃工場札幌市南区真駒内129-3地図へのリンク011-582-9733
白石清掃工場札幌市白石区東米里2170-1地図へのリンク011-876-1710

破砕工場(破砕施設)

施設名所在地案内地図電話番号
発寒破砕工場札幌市西区発寒15条14丁目2-30地図へのリンク011-667-5311
篠路破砕工場札幌市北区篠路町福移153地図へのリンク011-791-2516
駒岡破砕工場札幌市南区真駒内129-3地図へのリンク011-582-9733

埋立処理場(埋立地)

施設名所在地案内地図電話番号
山口処理場札幌市手稲区手稲山口364地図へのリンク011-681-3337

ごみ資源化工場(固形燃料化施設)

施設名所在地案内地図電話番号
ごみ資源化工場札幌市北区篠路町福移153地図へのリンク011-791-6770

定期整備等に伴う受入停止期間

施設名

ごみ受入停止期間(予定)

駒岡清掃工場

駒岡破砕工場

令和8年5月8日(金曜日)から令和8年5月30日(土曜日)

発寒清掃工場

発寒破砕工場

令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月24日(水曜日)

白石清掃工場

令和8年8月2日(日曜日)から令和8年9月27日(日曜日)
篠路破砕工場令和8年9月2日(水曜日)から令和8年9月27日(日曜日)

搬入時の注意事項

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